No.171
感染症出席停止期間(2012年10月現在)
感染症 | 2012年11月発信
平成24年4月より学校保健安全法施行規則にある出席停止期間の基準の変更があり、 季節性インフルエンザ、流行性耳下腺炎、百日咳の出席停止期間の基準が改められました。
※表中のアンダーラインが法的出席停止期間 加古川小児科医会(2012年10月)
病 名 | 出席停止の目安 |
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1.季節性インフルエンザ | 学 童: 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 乳幼児:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで。 |
2.百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで。 |
3.麻疹 | 解熱後3日まで。 |
4.流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後五日を経過し、かつ、 全身状態が良好となるまで。 |
5.風疹 | 発疹が消失するまで。(発疹後の色素沈着は、登校・登園可) |
6.水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで。(または発疹出現後7日まで) |
7.咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 発病後2週間は、プール入水禁止。 |
8.結核 | 排菌なく、病状により伝染のおそれがないと認められるまで。 予防投与は、登校・登園可。 |
9.腸管出血性 大腸菌感染症 |
有症状者:医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 無症状病原体保有者:登校・登園可。 |
10.流行性角結膜炎 | 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 |
11.急性出血性結膜炎 | 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 |
12.溶連菌感染症 | 適正抗生剤治療開始後24時間を経て、全身状態がよければ登校・登園可。 |
13.伝染性紅斑 | 発疹のみで全身状態のよい者は、登校・登園可。(発疹期:ウイルス消失) |
14.ヘルパンギーナ | 全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行を 行えば、登校・登園可。 |
15.手足口病 | 全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行 を行えば、登校・登園可。(エンテロウイルス71型等の特異型による流行あれば、高熱が続く場合は厳重に要観察。) |
16.流行性嘔吐下痢症 (ウイルス性腸管感染症) |
嘔吐・下痢消失し、全身状態よければ登校・登園可。 |
17.マイコプラズマ感染症 | 急性症状改善し、全身状態よければ登校・登園可。 |
18.ウイルス性肝炎 | A型肝炎:肝機能正常化で登校・登園可。 B型肝炎・C型肝炎キャリア(無症状病原体保有者):登校・登園可 |
19.伝染性膿痂疹 (とびひ) |
乳幼児:病巣が乾燥するまで休ませる。 学童:加療していれば、登校可・プール入水可。 乳幼児:広範囲の場合は登園不可。 |
20.伝染性軟属腫 (水いぼ) |
多数の発疹のある者については、タオルの共用や、プールでのビート板や浮き輪の共用は避ける。 |
21.アタマジラミ | 治療の必要はあるが、登校・登園禁止の必要はない。 |
22.蟯虫症 | 駆虫剤服薬後、プール入水可。 |